職安で求職活動中なのにアルバイトするなら正直に申告する方がいい理由 | 高卒の就職と転職で年収700万円を目指す

職安で求職活動中なのにアルバイトするなら正直に申告する方がいい理由

前職を辞めて求職活動中の人にとって、ほとんど唯一の収入源となるのが失業保険です。

失業保険の給付額は年齢や勤続年数によって変わってきますが、およそ退職前6か月間の給料の50~80%となっています。

悪くすれば収入がこれまでの半分程度になってしまうわけで、まず生活は苦しくなるでしょう。就職が決まるまでの間、つなぎでアルバイトをしようと考える人が多いのも無理もないところです。

しかし失業保険を受け取りながらバイトで収入を得た場合は、4週間に一度行われる失業認定の際に失業認定申告書にその旨を記載しなくてはなりません。

本当はアルバイトで得た収入を申告しないといけません。

しかし、そうなると働いた時間と収入額に応じて、基本手当が減らされるか受給を後回しにされる可能性が高くなります。

困りましたね。。

目次

1日4時間以上働くと基本手当は支給されないから

求職活動中にバイトや何らかの仕事に携わると基本手当が減額されます。

具体的には1日4時間以上働いた場合は、その日分の基本手当は支給されません。

1日4時間以内なら内職扱いになりますが、賃金日額(退職前6か月分の給与を180日で割った数字)の80%を超えた分は減額されてしまいます。

失業保険だけでは生活を維持するのが困難だからこそバイトをしたのに、そのバイトをしてると正直に申告したために失業保険が給付されなかったり減額されたりするのではたまったものではない。

わずかなバイト代が入っても失業保険が満額支給されなければ生活環境はほとんど改善されないことになります。そのためハローワークには無申告内緒でバイトを行う人が後を絶ちません。

しかしこれは失業保険の不正受給に当たるわけですから、見つかれば当然処罰の対象となります。

給付金を止められたうえに不正発覚以前に受領した給付金は全額返還、さらに不正受給後に受領した分の給付金については受け取った倍の額を納めなくてはならず、支払が滞れば財産が差し押さえられます。最悪の場合刑事罰が課せられることさえ起こります。

では、失業期間に本来やッてはいけないアルバイトですが、やむを得ない理由でアルバイトすることもあるでしょう。

そのアルバイトがバレるタイミングをいくつか列挙します。

職安にアルバイトがみつかる原因5つと対策

隠れてバイトしているのが発覚する原因はもっぱら次の5つです。

雇用保険でばれる

バイトが見つかる理由まず1つめは、

バイト先で加入した雇用保険から発覚するケース。1週間に20時間以上勤務しているか31日以上の雇用見込みがある場合、バイト先で雇用保険に加入させられることになります。その雇用保険の労働履歴からバイトが発覚してしまうわけです。

雇用保険に加入しないで働けるようなバイトならここは問題ないわけですが。。

他にも見つかる理由はありますよ。

税務署からばれる

バイトが見つかる理由2つ目は、

バイト先が税務署に納めた所得税から発覚するケースです。

かつてこのケースはそれほど多くありませんでした。ハローワークは厚生労働省、税務署は国税庁の管轄であるため両者は基本的に情報の共有をしていません。

ハローワークの方で不正受給を疑い税務署に照会を行った場合は調査が行われますが、ハローワークの職員が直接税務署や年金事務所を訪問したり文書でやりとりしたりする必要があったため、ちょっと疑わしい程度のことではわざわざ照会しようとはしてこなかったからです。

しかし、

マイナンバーでバレる

平成28年1月からマイナンバー制度が導入されたことで、ハローワークはマイナンバーを使えば簡単に税務署に照会を行えるようになりました。したがって所得税からバイトが発覚する危険性が一気に上がったのです。

バイト先で雇用保険に加入している場合も、同様にマイナンバーからたやすく知られてしまいます。マイナンバーの提出が不要なアルバイトなら見つからないわけですが。。

他にも見つかる理由はありますよ。

嘘ついてバレることも

自分でカミングアウトする

バイトが見つかる理由3つ目は、

失業認定の面談の際にうっかり自分から職員に喋ってしまうケース。意外なようですが、結構このケースは多いのです。隠れてバイトをしていることへの罪悪感からつい口をすべらせてしまうのかもしれません。

職員さんとのコミュニケーションを適度にすることで求人情報の企業の雰囲気を上手く聞き出したりしようと下手に喋りすぎてポロッとカミングアウト。。

こればっかりは誰にも止めることはできません。

職員に見つかってしまうケース

バイトが見つかる理由4つ目は、

バイトをしている現場をハローワーク職員に目撃されるケース。稀な状況ではありますが、バイトが接客業の場合には職員がお客さんとしてたまたまやってくる可能性はゼロではありません。これはもう運が悪かったと諦めるより他ないでしょう。

ハローワーク職員と絶対に遭遇しないエリアや室内にこもっていればみつかることもなさそうですが。。

他にも見つかる理由はありますよ。

通報、密告によってばれる

5つ目は密告によるケースです。

実は不正受給が発覚する原因の多くは第三者によるハローワークへの通報によるものです。

世間話などで周囲の人間に失業保険を不正受給していることをぽろっと話してしまうことは起こりがちですが、聞いた相手にしてみれば自分たちが納めた税金から支払われる失業保険を不当に受け取ったうえ平気でそれを人に話す行為を不快と感じるのは当然のことです。自分が危ない橋を渡っていることを肝に命じて口を固くするのが第一です。

 

失業期間中のナイショのアルバイトが発覚すると

アルバイトしてること、ナイショで仕事してることが発覚する危険性はこれほど多く、発覚した場合の処罰も重いです。

それだけのリスクを冒してこっそりバイトをするくらいなら、やはり正直に申告して働いた方がよほど良さそうです。

実際、上手にやれば不正を行わずにバイト代と基本手当の満額受給を両立させることは可能なのです。

正当にアルバイト申告するほうがいい

先述のとおり、1日4時間以上働けばその日の分の基本手当は支給されませんが、これは正確に言うと支給が停止されるのではなく支給が先伸ばしにされているのです。

バイトを辞めて収入がなくなった際にこの先伸ばし分が支給されるようになるので、最終的には全額受け取れます。

ただし失業保険の受給期間は原則失業から1年間なので、その期間を過ぎれば後回し分も無効になってしまうので注意が必要です。

あるいは1日4時間未満に労働時間を抑えて、収入から控除額を引いた金額に基本手当を足した総額が賃金日額の80%未満になるよう調整すれば、基本手当の全額支給が受けられます。

これも注意が必要で、上でも触れたように収入から控除額を引いた額に基本手当を足すと賃金日額の80%を超えてしまう場合は超過分は減額支給、収入から控除額を引いた額だけで賃金日額の80%を超えた場合では支給額はゼロとなります。

基本手当の全額支給を受けるためバイトの収入を低く抑えるか、受給期間が過ぎれば後回し分の基本手当がもらえなくなる可能性も承知のうえで思い切りバイトで稼ぐか、熟慮のうえ働き方を決めるのが肝要と言えます。

このように考えると、余計な気苦労しながらアルバイトを隠し通すよりも、失業給付期間中のアルバイトは正直に申告するほうが良いと思えますね。